[3] 子どもを守るためにこれからみんなで考えていくことを、できるだけ分かりやすく伝える。
帰りたくない。
「子育てに疲れておられるようだから、とりあえずお預かりしましょう」「しばらく離れて体や気持ちを休めてください」などと伝え、保護者の大変な気持ちを受容する。
ウ. 保護者の攻撃的態度への対応 保護者は面会拒否に対する抗議として、深夜に来所したり、一時保護所の外壁に抗議文を貼る等の行動に出る場合がある。
しかし、返還できない場合は、子どもの同意を得て、児童相談所長が保管する。
以下のような方には当事務所の公式noteを参照いただくことをおすすめいたします。
ク 一時保護の開始を決定したときは、速やかに一時保護の開始の期日及び場所を文書で保護者に通知する。
緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する。
別部屋で移され状況の説明があり、説明内容としては、妻が自ら110番してきた事、SOS発信をしている事、相当な育児ノイローゼである事、そして最後に 虐待の疑いがあるとの事。
児童相談所から任意に子供を返してもらって取り戻す 弁護士として多数の案件に携わらせていただきましたが、この方法が児童相談所から子供を取り戻すにあたりもっともポピュラーな方法と思います。
一時保護所には子どもの安全を守るために大勢のスタッフが働いていますし、勉強や運動、自由時間もあります。
一時保護所では、ゆるやかで規則正しい生活の中での保育や学習、スポーツやレクリェーション等を通して、行動面の観察や生活指導を行うが、この間に、児童福祉司の面接や心理職員による心理検査、精神科医の診察なども並行して実施する。
2 子ども同士の暴力等の防止 一時保護所に入所する子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々であることから、子ども同士の暴力やいじめなど、子どもの健全な発達を阻害する事態の防止に留意しなければならない。
2.子どもの観察 担当者は、援助指針を定めるため、一時保護した子どもの全生活場面について行動観察を行う。
他の機関に、似たような訴えがなされる場合もしばしばあるからである。
本来、親子はともに生活する権利があり、やむを得ず分離される場合でも親子の交流は保障されなければならない。
通告の段階で特に緊急性が予測される場合などには、直ちに対応すべきであるが、生命に関わるなど重大な事件が発生する前の対応を進める上で、休日や夜間に関わりなくできる限り速やかに対応する事を原則とすべきである。
このため、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合などには、本保全処分の申立てを検討するのが適当である。