このページの作成所属. なお、4月12日より「まん延防止等重点措置」が適用されたほか、4月25日からは緊急事態措置となり、要請内容・支給額ともに変更された。
申請後、事務局より申請の差戻しが行われる前に、申請内容を修正されたい場合は、事務局までご連絡ください。
令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。
要請の対象施設(事業所)において、営業に関して必要な許認可等を取得していること。
時短営業開始日から連続して時短営業に協力した期間に応じて協力金を支給。
お問い合わせの前に是非ご覧ください。
令和3年3月支払い額とは、実際に3月に引き落とし・振り込みなどで支出された額であり、3月分の賃料という意味ではありません。
お問合せの前にご確認ください。
要請の対象施設(事業所)において、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守し、大阪府感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。
2.通常午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、対象期間中、午前5時から 午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時まで とすること。
郵送で申請してください。
)を支給します。
ファクシミリ番号:06-6210-9481 【令和3年4月5日からの「まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容」】 詳細は以下のリンク先をご確認ください。
パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
市内は特に北区と中央区の家賃が高いので、それに見合った形で支援に段階をつけたい」と述べた。
(1)申請受付中の協力金 画像をクリックいただくと詳細ページにアクセスできます。
原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。
【申請時の注意点】 申請の際にご注意いただきたい点について掲載しています。
<審査の進捗状況(令和3年5月27日時点)> 営業時間短縮要請期間 申請受付件数 支給件数 支給率 第1期(令和3年1月14日から令和3年2月7日) 約57,000件 約42,000件 約74% 第2期(令和3年2月8日から令和3年2月28日) 約57,000件 約24,000件 - 第3期(令和3年3月1日から令和3年4月4日) 約33,000件 - - オンラインにて申請いただいた方には、メールにて審査の手続き完了をお知らせします。
必ず、において、第3期協力金の申請を先に行ってください。
【確定申告書類や売上帳簿等で申請店舗の飲食部門の売上高が確認できない、令和3年4月1日以降に開店した等の場合は、売上高方式となり、1日当たり支給額は4万円となります。
・申請にあたっては、 及び をご確認の上、お間違いのないようお願いします。
4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
なお、持参による申請は受け付けておりません。