間違いやすい箇所を中心に解説します。
こちらの欄は、あってもなくても、記載されている「年・月」が過去の日付か未来の日付かで判断できるので、特に影響はなさそうです。
食物アレルギーがある場合• (横浜市保育所等利用案内には【横浜市様式】就労証明書を組込んで配布しています。
認定こども園については、保護者と施設の直接契約になりますので別途必要な手続きを行ってください。
および記入例PDFがありまして、使用ソフトは異なれど、中身は項目レイアウト含め、全て同じ内容となっています。
週5日勤務の場合、1週間に40時間以上勤務となりますので、Aランクと判定されます。
で、正しいのは 「就労時間には休憩時間を含める」です。
ということのようですね・・・ それにしても、いきなりこの様式が登場したので、 「この2つってどっちも同じ内容なの?」 「本当にどっちを使っても大丈夫なの?」 「ていうかどっちを使った方が有利とかある?」 などなど・・・ 一瞬混乱する方も多いでしょうし、心配になる方もいらっしゃるかと。
こっちを使っても良いですよ。
【例】9時から17時まで勤務で、毎日12時~13時まで昼休憩の場合、「9時00分~17時00分(うち休憩時間1時間00分)」と記載 シフト勤務の場合は平均の1日あたり勤務時間と休憩時間を記載。
進級書類•。
(コピーには、一番下のお子さんに原本を添付している旨を記入してください。
(記入例) 就労証明書等の押印について 本市では、就労証明書等について、雇用主(事業主)記入欄に押印欄を設けていますが、押印を不要とします。
職場の押印欄が押しやすそうなのは従来の様式 という点は記入に影響ありという感じでした。
(新様式で記入するとしたら「その他」のところに「自営業」と手書きすることになるかと) なので自営業の方は、チェック欄のある従来の様式を使った方がわかりやすいですね。
今のところ特に「大都市向け標準的様式」を使うメリットがそれほどないかなあ?と思うので、どちらでも良いけどどっちか迷う・・・ということであれば従来の様式の方を選択すれば良さそうですよ。
令和2年4月以降の横浜市認可保育園の入所申請に使う就労証明書、横浜市の認可保育園、来年度(令和2年度)4月の一斉入所以降のための就労証明書様式が先日(令和元年10月1日)公開となりました。
申請書名 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届 関係添付書類 支給認定変更 取消 申請に係る申出書 内容 子どものための教育・保育給付支給認定の変更、取消、届出事項の変更が必要な場合 (注)認定区分を変更する場合は、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書」又は「子どものための教育・保育給付支給認定申請書(1号認定用)」を使用してください。
横浜市の認可保育園に申込をしたいけど、派遣社員だと正社員より選考で不利とかあるのかな?と言う疑問について。
また、この場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
説明を見てみますと、 横浜市では、就労証明書の作成を行う企業の負担を少しでも軽減するため、国が示す「大都市向け標準的様式」を令和2年4月利用申請から活用することとしました。