自転車専用通行帯が設けられた道路では、基本的に、自転車専用通行帯の中を通らなければならない。
これを、道路の左側をさらに道路標示によって区画することにより、車両が道路の左側を2列以上(片側二車線以上)で通行できるようにするのが、車両通行帯である。
自転車専用通行帯は、一般には第一通行帯として設けられるので、自転車専用通行帯が設けられていても、通常は通行方法に大きな違いは生じない。
道路の曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂も追い越し禁止なので気をつけよう。
特定の車両専用の車両通行帯 (例)バス専用通行帯、普通自転車専用通行帯など• )は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
右折可能 中央線が「同色の二重線」• (左折又は右折) 第34条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
幹線道路など主要な道路では長区間に渡って車両通行帯が設けられることも多いが、交差点の直前に区画される右折レーンや直進レーンも車両通行帯の典型的な例だ。
(通行区分) 第17条 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。
基本的には片側道路幅6m未満の道路に用いられる• その理由は、法第18条に『車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・』と規定しているからである。
弁護士A先生、書き込みありがとうございます。
同時に、 中央線(センターライン)は今回採り上げる車線境界線とは全く異なる概念であり、その線のタイプや色が持つ意味も異なることを断っておく。
)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。
・路面に引かれる線の種類は? センターラインの場合と車両通行帯の場合で意味が変わります。
(路線バス等優先通行帯) 第20条の2 道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。
白色の実線の二重ラインも注意を促すための表示方法で、意味そのものは白色の実線と変わりはない。
境界線の種類 車線境界線の色は白と黄色の2色あり、さらに、実線で描かれたものと破線で描かれるものが存在する。
そうです。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。