23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店 夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。
(日単位の協力で協力金を支給するものではありません。
ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること• また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件) 4 申請受付• 協力金の対象となる23区及び多摩地域の各市町村の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」• 否決の理由を考えても分からず、確かなことは言えませんね」と納得がいかない様子だった。
これらの店舗も時短営業への協力が必要でしょうか? 営業時間短縮の要請がかかっていない業態(テイクアウトやデリバリー専門)の店舗については、時短営業の必要はありません。
都内の 1 店舗が休業要請の対象で あれば、協力金は 50 万円となります。
コロナ対策リーダーの登録について 本協力金の申請にあたっては、店舗ごとにコロナ対策リーダーを選任し、登録いただくことが必要ですので、下記URLから登録をお願いいたします。
誓約書 法人の代表者が自署してください 又はゴム印+法人代表者印でも可能です。
都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件) 申請受付• なお、当サイトでダウンロードできる【申請受付要項】については、正しい表記に修正済みです。
申請受付開始 令和3年5月31日(月)14時00分受付の開始予定となります。
従前、夜21時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から20時までとした場合(酒類の提供を終日行わなかった場合を含む)に対象となります。
開庁時間は8時30分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。
知事が適正と認めたときは支給するなどとうたった協力金の事務取扱要綱第6条の1、4項の規定に基づくものだという。
看板のない扉だけの写真など、店舗としての外観がわかりにくい場合には、追加で写真の提出 が必要となります。
役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
私の店は規模が小さいこともあって、これまでの蓄えを崩してギリギリのところで耐えているので、営業時間の短縮にも応じています。
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円• それらの質問と回答の情報を入手しました。
(例)飲食店営業許可• 【内観】 ・常態として 飲食できるスペースがあるかどうかを確認できるよう、なるべく広く店内が写っている写真としてください。